交際費の課税制度の改正

この改正は、中小法人にとっては、メリットが大きい改正だと思います。

 

平成25年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から、 適用することができます。

 

今までは、600万円迄でも交際費等の額の10パーセントは損金(経費)に算入する事が出来ませんでしたが、この改正により800万円迄全額損金(経費)に算入する事が出来るようになりましたので、このメリットは、大きいと思います。

800万円を超えれば、従来と同様、全額損金(経費)になりません。