年金受給者の確定申告

昨年度から公的年金等受給者が、一定の要件を備えると申告をする必要がなくなりました。

 

そこで、一つ迷う方もおられるかと思います。

 

それは、公的年金等受給者は、毎年「扶養親族等申告書」(ハガキ)を提出されていると思います。

 

その記載事項に移動が生じた場合は?

 

源泉所得税額が、徴収不足になってしまうので、確定申告書を提出しなければならないのでしょうか?

 

この公的年金等受給者の申告不要制度には、例外規定がないので、この制度の要件を満たす方は、扶養親族の移動が生じて納税額が発生したとしても、確定申告書を提出する必要はありません。