FXの確定申告

平成24年度(平成24年1月から平成24年12月)のFX(店頭)取引にかかる税制改正には、注意をしましょう!

今までは、雑所得の総合課税でしたが、雑所得の申告分離課税変更されています。

クリック365や大証FXと同じ取扱いになります。

 

メリットは、あるのでしょうか?

 

結論は、各個人の所得により損得が分かれます。

 

次の取り扱いは、メリットのみだと思います。

損失の3年間繰越ができることです。

※注意点としては、翌年以後も取引がなくても申告をしなければなりません。

 

 

総合課税というのは、所得の合計に対して税率を適用して計算をしていくことになります。

申告分離課税というのは、言葉のままで該当する所得を分離して、その所得内容に応じた税率を適用して単独で計算することになります。

従って、給与所得者なら給料が高い人は総合課税が不利になってきますし、所得が低い人は分離課税のほうが不利になってきます。

 

参考に下記に所得に対する税率表を書いておきます。 (所得税の税率です。この他に地方税は別途かかります。)

1,949,000円まで・・・       5%

1,950,000円~3,299,000円まで・・・10%

3,300,000円~6,949,000円まで・・・20%

6,950,000円~8,999,000円まで・・・23%

9,000,000円~17,999,000円まで・・ 33%

18,000,000円~・・・        40%

※上記の金額は、課税総所得金額等を指しています。

あくまでも、簡略的に記しておりますので、厳密には各々の所得等によりこの金額が変化しますのでご了承ください。

 

先物取引の係る雑所得等の金額の計算上、損失が出た時は、他の先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算が出来ます。

※先物取引に係る雑所得等以外とは、損益通算ができません。

 

確定申告をする場合は、「先物取引に係る雑所得等の金額の金額の計算明細書」も提出しなければなりませんので、ご注意下さい。

様式は、下記の国税庁のHPにあります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf

 

損失の繰り越し控除を受ける場合には、

「平成 年分の所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」

先物取引に係る雑所得等の金額の金額の計算明細書」を添付して、確定申告書を出さなければなりません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm