法人税の税率の改正

法人税率の引き下げが行われましたが、復興特別法人税が創設されました。

以下の表を、ご参照ください。

 

 
改  正  前  改  正  後 
   年800万円以下    年800万円以下
普通法人 30%      25.50%  
中小法人 30% 22%(18%) 25.50% 19%(15%)

※ 改正前のカッコ内は、平成21年4月1日~平成24年3月31日

  までの間に終了する事業年度に適用。

※ 改正後のカッコ内は、平成24年4月1日~平成27年3月31日

  までに開始される事業年度に適用。

復興特別法人税の概要

平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度基準法人税額(一定の控除をしないで計算した法人税額)に対し、10%相当額が課されます。

詳しく知りたい方は、以下の国税庁のホームページでご確認できます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-05