減価償却制度の改正

250%定率法から200%定率法への改正

この改正は、法人税及び所得税ともに改正されました。

平成24年以後に取得する減価償却資産については、従来の250%定率法ではなく、200%定率法を適用するようになります。

 

しかし、この改正には経過措置が存在します。

平成24年4月1日前に開始した事業年度内であれば、その取得が平成24年4月1日以後でも、250%定率法によることが出来ます。

これによれば、200%定率法は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用することになります。

この選択は、法人の任意選択になります。

税務署長等への届出等の手続きは、不要です。

 

個人事業主の方が、定率法を選択されている場合も平成24年4月1日から同年12月31日までに取得した場合にも改正前の償却率により償却することが出来る経過措置も講じられています。

 

更に詳しく、お知りになり方は国税庁のホームページでご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-05

法人税を知りたい方は、「法人税」

所得税を知りたい方は、「所得税」をご確認下さい。

参考

仮に取得価額100万円・耐用年数10年の定率法で償却した場合は、以下のような影響が出ます。

経過年数 改正前(250%定率法) 改正後(200%定率法)    差額
償却費 償却費

1年目

250,000 200,000 50,000
2年目 187,500 160,000 27,500
3年目 140,625 128,000 12,625
4年目 105,468 102,400 3,068
5年目 79,101 81,920 -2,819
6年目 59,326 65,536 -6,210
7年目 44,495 65,536 -21,041
8年目 44,583 65,536 -20,953
9年目 44,583 65,536 -20,953
10年目 44,318 65,535 -21,217
合計 999,999 999,999 0