被相続人・相続人の届出書


被相続人が事業を営んでいた場合

所得税

個人事業の開業・廃業等届出書・・・期限相続開始から1ヵ月以内

消費税

個人事業者の死亡届出書・・・速やかに

 

事業を営んでいる相続人  事業を営んでいない相続人

   ↓      ↓          ↓

青色事業者 白色事業者   相続により事業承継

   ↓    ↓         

相続により事業承継  事業承継の手続き(相続人の開業届)

  ↓      ↓         ↓ 

届出不要            青  色  申  告  承  認

                                                         

                              専 従 者 の 有 無

                                                         

          青色事業専従者給与の届出

相続人が被相続人に事業を承継した場合

所得税

個人事業の開業・廃業等届出書・・・相続開始の日から1ヵ月以内

      (事業を承継する以前から事業を営んでいた場合は不要)

青色申告承認

1.被相続人が青色申告をしていた場合

  ①相続人が相続以前より事業を営んでいた場合

   承継した年の3月15日までに

  ②相続人が相続以前は事業を営んでいなかった場合

   相続開始が1月1日~8月31日・・・相続開始の日から4ヵ月以内

   相続開始が9月1日~10月31日・・相続開始の年の12月31日

   相続開始が11月1日~12月31日・相続開始の年の翌年2月15日

2.被相続人が青色申告をしていなかった場合

  ①相続人が相続以前より事業を営んでいた場合

   承継した年の3月15日までに

  ②相続人が相続以前は事業を営んでいなかった場合

   新規に事業を開始した場合と同様、承継をした日から2ヵ月以内

   (1月15日までに相続が開始した場合は、3月15日)

青色事業専従者給与

1.相続人が以前より事業を営んでいた場合・・・その年の3月15日

2.相続人が以前より事業を営んでいなかった場合

  ①1月15日以前に専従者を有する場合・・・その年の3月15日

  ②1月16日以後に専従者を有する場合・・・

                   有することとなった日から2月以内